行政についての判決
- ◆S43. 3.12 福島地裁 昭和42(ヨ)42 転勤命令効力停止仮処分申請事件(1)◇
◆S43. 3.12 福島地裁 昭和42(ヨ)42 転勤命令効力停止仮処分申請事件
○ 主文
本件申請はいずれもこれを却下する。
訴訟費用は債権者らの負担とする。
事 実
第一、当事者双方の求める裁判
一、債権者ら
債務者が昭和四二年四月一日付をもつてした
(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨の意思表示
(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思表示
(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示
は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。
二、債務者
主文同旨

第二、申請の理由
一、(当事者)
債権者らはいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。
二、(被保全権利)
(一) 債務者(林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業課椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し同月四日債権者らに対しその旨の辞令を交付した。
(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり

、人事に関する権利の濫用として無効である。
すなわち債務者は債権者らが組合活動に積極的に従事している者であることの故をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱をし(労働組合法第七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核となっている組合の青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会の組織を破壊し、労働者が組合を運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したものである。
詳言するに、債権者らはいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員で
(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署

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